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投稿情報 | 内容 |
NO.784821 T-MACさん(男性/34歳) 2012/07/13 15:16:42 |
>懇親会を欠席すると罰則が課せられるそうです その『懇親会』は 1.社の業務の一環として 2. 出席者にはその拘束時間に対して給与が支払われ 3. もちろん会費は全額が会社負担で 4. 社長もしくは担当責任者からの正式な業務命令の元に出席を命じられている のでしょうか? もしそうでないなら欠席を理由にあなたに罰則を課すことは法律違反です ただし 「懇親会の欠席を理由に会社があなたに不利益な処分をした」という事の証明責任はあなたにあります 何か上記を証明するに足る証拠もしくは証人が確保できるなら、最寄の労働基準監督署に通報してやればよろしい。 それが無理ならたかだか2〜3時間のガマンなんですから 子供みたいなダダをこねず大人しく出席しときなさい。 |
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