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投稿情報 | 内容 |
NO.783019 エースさん(男性/99歳) 2012/07/06 14:22:34 |
慰謝料や損害賠償金なんていくらも取れませんよ。 かえって弁護士費用の方が高くつきます。 金を貸した事実が金融機関の通帳の出金記録により証明出来る(例えば…相手の口座に○月○日に振込みした記録があるなど)のであれば借用書がなくても全額取り戻せます。 そうでなければ、すぐに借用書を作成するか?授業料と思って諦めるか?それとも気長に待ち続けるか?のいずれかを考えましょう。 |
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