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投稿情報 | 内容 |
NO.778384 mikimikiさん(女性/29歳) 2012/06/09 07:54:30 |
スレ主さんへの言葉は久留間さんへの言葉の後に書かせて下さい。 久留間さんへ。 親権者が父親・母親のどちらになろうと、親と子供の縁は切れません。 子供が両親のどちらに生活費を請求しても、それは子供の権利として認められます。 親権者は子供に代わって相手に請求することができます。 スレ主さんへ。 元夫が生活に困っていなさそうならば、「お願いします」と「ありがとうございます」で良いと思います。 生活に困っていそうならば、払うつもりで「どうする?」程度に相談されてはいかがでしょうか。 |
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