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投稿情報 | 内容 |
NO.774434 エースさん(男性/99歳) 2012/05/18 07:58:17 |
依頼者(親戚)が他の業者に依頼して仕事(修理)をしたのが10年前の事であれば、仮に主に支払い義務が発生していても以下に記載の該当事項により債権は消滅時効となっています。 もし、請求書が送られてきたら最寄りの行政書士のところへ赴き、消滅時効により支払い義務はないという書類を作成して送付してもらいましょう。 [商売上の債権] 請求できる日から1年のもの ・大工、左官、植木等の手間料 ・タクシー、引越トラック代、貨物運送費等 ・料理店、キャバレー等の飲食代金 ・ホテル等の宿泊代金、飲食代金 ・機械リース代 ・レンタルサービス [労働債権] ・労働者(ホステス、パート、アルバイトを含む)の給料請求 給料日から2年 ・残業代・解雇予告手当てなど 請求できる日から2年 ・退職金 退職日から5年 ・会社役員の報酬 請求できる日から5年 ・不当利得返還請求 返還請求権の発生日から10年 ・工事請負代金 3年 ・短期払いの賃金(労基法の適用外賃金) 1年 |
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