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投稿情報 | 内容 |
NO.763814 エースさん(男性/99歳) 2012/03/22 15:25:33 |
法的には190万円の支払い義務はない。 ルームシェアの話が破談になれば『親友』は20万円を主に返さなければならない。 以上が相談内容の結論。 ただし、主が唯一の『親友』と思い、絶交するのが嫌なのであれば、これからもずっと『親友』の言いなりになるしかない。 また『親友』が警察に被害を訴えても、解雇の理由が遅刻であり、遅刻の原因は全て主の責任だという事を具体的に証明するものも同時に提出しなければ被害届けは受理されない。 逆に今は主が『親友』を恐喝罪で訴える事が出来る。 |
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