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投稿情報 | 内容 |
NO.759800 エースさん(男性/99歳) 2012/02/29 03:16:18 |
恐喝の公訴時効は7年。 また恐喝は被害者からの被害届けの提出が必要な親告罪ではなく、犯罪の事実のみで捜査が出来ます。 加害者達は当時少年であり、現在も未成年である事を考えると刑事訴訟法による逮捕ではなく、少年保護法による家庭裁判所への通告が考えられます。 仮に示談が成立していても量刑が軽くなる可能性があるだけで、罪が消えてなくなる訳ではありません。 ただし、被害者との示談内容や加害者の反省の度合いによっては、保護観察などの処分が保留となる場合もあります。 加害者の事を思うのであれば、被害者(家族)から加害者達の罪を問わないようにとの嘆願書が出るような行動が必要だと思います。 |
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