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投稿情報 | 内容 |
NO.757401 エースさん(男性/99歳) 2012/02/18 12:05:43 |
公務員が任命権者を知らないというのは、一般企業に勤める会社員が自分の会社の社長が誰なのか?知らないのと同じで、そんな事は通常なら有り得ない。 こんな輩にも俺達の血税が使われていると思うと腹が立ちます。 一応、教えるが地方公務員においては、職員の採用・昇任・降任・転任・免職・懲戒などの人事権は、法律又はこれに基づく条例・規則・規定に従い、 地方公共団体(通称・地方自治体)の長のほか、議会の長、行政委員会、代表監査委員、警視総監、道府県警察本部長、消防長、消防団長、地方公営企業の管理者等に与えられている。 これらの者を任命権者という。 |
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