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投稿情報 | 内容 |
NO.755003 エースさん(男性/99歳) 2012/02/06 01:09:00 |
法律的には… ◎ 扶養義務者 民法第877条では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」と定めています。子供の親に対する扶養義務は、長男・次男や男女の別、結婚の有無に関係なく全員あるということです。また、祖父母と孫(20歳以上)にも互いの扶養義務があります。 そして、特別な事情があるときは、家庭裁判所は3親等内の親族間においても扶養義務を負わせることが出来るとされています。 ◎ 扶養の程度 扶養の程度について、扶養義務には次の二つがあるとされています。 @自分と同じ程度の生活を保障する義務 A生計の立てない者を生計が立つように最低限の生活を保障する義務 配偶者や未成年の子に対しては@の義務、親や兄弟姉妹に対してはAの義務というのが一般的な考え方です。もちろん、経済的に余裕があれば自分以上の生活を保障することも可能ですが、一般的には、まず配偶者や未成年の子を扶養し、なお余裕があるときに親を扶養するということになります。 ◎ 扶養の順位 扶養義務者が複数いる場合の順位については、法律の定めはありません。まず、当事者間で話し合って、まとまらないときに家庭裁判所が決めることになります。家庭裁判所では、各扶養義務者の経済状態や家庭の状況など一切の事情を考慮して決めますが、配偶者および未成年の子を養ってなお余裕のある者に扶養義務を負わせ、余裕がなければ負わせられません。 ◎ 扶養の方法 現在では、生活費を負担する金銭扶養が多いようですが、親を引き取るか同居して面倒をみる引取・同居扶養もあります。このほか、施設に面倒をみてもらいその費用を負担する方法などがあります。扶養の方法は、当事者が話し合って決めますが、その場合、扶養権利者(祖母)の気持ちを十分聞いて、出来るだけその意に沿うよう務めることが望ましいことです。なお、話し合いがまとまらないような時は家庭裁判所が決めてくれます。 以上を踏まえると… ※祖母の5人の子供と、20歳以上の孫全員に等しく相互扶養の義務があります。御主人には配偶者(スレ主)があり、余裕がないのであれば扶養の義務を負わなくても構いません。また、御主人が未成年時に祖母が使ったという200万円について、祖母には孫の扶養義務があるので返済の必要はありません。おそらく親族との話し合いだけでは解決不可能と思われますので、家庭裁判所に申し立てた方がいいと思います。 |
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