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投稿情報 | 内容 |
NO.753671 まなさん(女性/28歳) 2012/01/30 22:32:31 |
まず、自賠責保険における慰謝料は「自賠責法」という 法律に定められていて、1日あたり一律で¥4,200という額が支給されることになっています。 これは、法律の規定です 自賠責保険における慰謝料の総額は、 この4,200に治療期間をかけて決まります。 この「治療期間」とは、自賠責保険は次の通り2つの計算方法があるとされて います。 1 治療期間 (入院期間+通院期間) 2 実通院日数(入院期間+病院に通った日数)×2 これら2つを比較した際に、日数が少ないほうを採用しています ただし、自賠責保険は1人当たり最高で1200,000までしか出ないことになっていますので計算した結果がそれを上回る場合は、 足りない分を任意保険、もしくは加害者に請求をすることになります 失礼ですが、通院4回程度ですと 慰謝料は出るとしてもごく僅かということになります まあ、請求しないことには出ません つまり、加害者に対して精神的苦痛としての慰謝料請求を 自賠責法に基ずいて行わなくてはなりません |
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