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投稿情報 | 内容 |
NO.748913 ノアさん(女性/39歳) 2012/01/07 09:43:32 |
遺留分(最低限相続出来る財産割合)を侵さない限り遺言で相続出来ます。 資産家なら… 遺言による分割になるんではないでしょうか? 法定相続の規定に優先して実現されますよ。 資産家だし顧問弁護士がいらっしゃるんじゃないの? ※遺留分で、養子に相続権利はあります。 民法上の法定相続分は配偶者2分の1 後の2分の1は子で平等に分けます。 当然養子である子にも権利は発生します。 どちらになっても弁護士さんに依頼する事になると思うので… 余り心配しないでいいかと思いますよ。 円滑に済むといいですね。 |
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