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投稿情報 | 内容 |
NO.741791 うめさん(男性/25歳) 2011/11/27 07:41:32 |
相手に物を渡す意思がある以上、詐欺には適応されません。 次会うときに受け渡し期限の証文を取りましょう。 担保として別バイクを預かっていますし、あくまで個人間の売買なので、現時点で明確に法を当てはめにくいというのもあります。 おそらく担保を預かっている時点であなたには購入意思があると判断されます。 ちなみに別バイクを勝手に売り払っての返金は法的に不可なのであしからず。 手つかずならまず相手は返金しなければならないでしょう。 相手は労働的に負担も被ってはいませんし、欲しいバイクが見つかったので別の相手を探して下さいと言うしかありません。 それでも返さないなら無料で法的相談にのってくれる法律サロン(そんな名前だったかな?)に電話して手順を聞いてみるのも手です。 まだ犯罪にはならないので、決して自分から強引な手に出てはいけません。 |
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