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投稿情報 | 内容 |
NO.720648 T-MACさん(男性/33歳) 2011/09/02 15:28:13 |
>10時〜3時までの契約にも関わらず休憩無し “3時まで” っていうのは15時ですか? それとも翌日午前3時ですか? もし前者なら、労働基準法では6時間以下の就業に休憩時間は不要ですよ。 >仕事始めの30分勤務終わりの30分時給がつかずただ働きさせられて〜 業務の準備および後片付けの名目で従業員にサービス就労を強いる職場は結構多いですが・・ コレは完全に常識の範囲を超えてますね。 >タイムカードの退出時間は自分で押したことがありません 正確な就労時間が押されていないなら労基法108条に違反してます またこのような事業者を通報した場合、それを理由に解雇等の不利益な扱いをすることも禁じられております。 最寄りの労働基準監督署にご相談を。 ただし毎日1時間のタダ働きおよびタイムカードの件について客観的に証明できる事が望ましいです |
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