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投稿情報 | 内容 |
NO.713012 ぽにょさん(女性/22歳) 2011/08/02 18:34:03 |
母子手帳に書かれている内容の写しでごめんなさい。 〇(小学校入学までの子を養育する男女労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより※)、深夜業(午後10時〜午前5時)が免除されます。 〇(※)1年につき150時間、1ヶ月につき24時間を超える時間外労働が免除されます。 〇1年に5日まで、病気・怪我をした子の看護のために休暇をとることができます。 〇育児休暇を取得したこと等を理由とした解雇その他の不利益な取り扱いは禁止されています。 こう書かれてます。 あと旦那さんの扶養に入ってると所得税が発生する金額までに抑えたいというのもあるかもしれませんね。 夏休み期間のシフト時間の変更は、その方の家庭の事情も関係していると思うし、事業主がそれに対して許可しているのであれば仕方ないかと思います(´`) |
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