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投稿情報 | 内容 |
NO.710636 夜型さん(男性/44歳) 2011/07/25 04:01:00 |
・被相続人の連帯保証人は引き続き債務を負う ・被相続人の債務は原則として相続人が等分に相続する (相続人が被相続人の連帯保証人だった場合、二重の資格による債務を負う) ・債権者は連帯保証人、相続人全員どちらにも自由に債務を請求できる ・連帯保証人が支払った場合、主債務者(相続人)に求償権を有する ・限定承認は相続人全員の同意が必要で、相続したことを知った日から3ヶ月以内にしなければならない ・限定承認は原則として、不動産を競売した金銭で債権者に支払う ・相続放棄は順位変動する可能性がある ・申述前に財産を処分した場合(相続人として債務を返済した場合含む)、限定承認も相続放棄もできなくなる可能性がある 兄に全額支払わせたとしても、兄は主債務者である相続人(あなた)に対し求償権があるため支払い義務は相変わらずあります。 限定承認できたにせよ鑑定評価額を支払える現金がなければ不動産が残るとは限りません。 |
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