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投稿情報 | 内容 |
NO.710494 ぐったり侍さん(男性/29歳) 2011/07/24 15:05:05 |
>父親は、今借金を返している債務者ということですが >相続しても私はこの債務者の地位を受け継ぐことはない >無関係ということですよね? んなわけないじゃないですか。 相続すれば貴方は「財産」の権利を受け継ぐんですから、借金も相続します。 なので間違いなく「債務者」です。借金を払う義務があります。 ただ、貴方の兄が連帯保証人であることが変わらないだけ。 つまり、貴方にかかる借金の責務が、対等に連帯保証人である兄にもあるということです。 前にも聞きましたけど、連帯保証人って言うのがどういうものかわかってるんですかと訊いています。 >冷たいような言い回しかもしれませんが 冷たいんじゃなくて、貴方の言ってることは常識的に考えれば、外道、下種の考えだと思います。 つまり、 「借金は背負いたくないので相続放棄したいけど財産だけよこせ」 「父が死んだら、残りの借金を兄が支払って自分は払わないけど、土地はよこせ」 って考えで間違いないわけですね。 貴方がそのような考えを持っているなら、当然、兄(または父親)はそうならない手段をとってくるでしょう。 連帯保証人である兄には「貴方が借金を返済しない」場合の債務義務がありますが、貴方の債務義務そのものが消えているわけじゃ在りません。 つまり、ここからさきは法律による本気の戦いになります。 前にも行ったとおり、 「貴方に良心がなく下手をすれば殺されるくらいに兄から憎まれる覚悟があるならば」、やってみるのは自由です。 貴方がその気でいるなら、間違いなく修羅場(ですめば良いですが)が発生します。 少なくとも、貴方は家族との縁を一切切ったほうがいいでしょう。 親が外道な考えで金を得るために修羅になっている家庭で子供がまともに育つとはあまり思いたくないです。 少なくとも、貴方の主張のどこを読み取っても、「家族を守るため」の行動になっていませんよ。ただの「貴方と旦那の物欲」です。 だって、貴方の子供は「相続をする、しない」を新たに選べるんですから。 |
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