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投稿情報 | 内容 |
NO.705261 颯天さん(男性/37歳) 2011/07/02 14:30:04 |
未成年者の子供の親は実子、認知の子とも扶養の義務が法律的に発生します また当然相続権もあります よって子供が親に扶養の義務を請求することができます 結果は金銭的な解決になるでしょう 裁判したらです しないなら… 何故、別居になったのか? その原因 何故、貴方が子供と一緒にいるのか? その事に配偶者は納得してるのか? だと思います 貴方に彼でもいたらやぶ蛇になるでしょうし… 配偶者が他の女と暮らしているなら正妻の座としてのプレッシャーも相手にかけられるし請求しても宜しいかと思います |
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