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投稿情報 | 内容 |
NO.704602 ひろぽんさん(男性/41歳) 2011/06/30 02:35:59 |
密告されたということですから、ハローワーク(国)が調査をして、その知り合いが不正受給をしていたというこが間違いなく事実であると判明すれば、その知り合いの方は、不正行為のあった日以降のすべての給付が受けられなくなり ?不正に受けた金額を、直ちに全額返還 ?不正に受けた額の2倍の額の納付 以上の命令が下されることになります。 (例)100万円を不正受給した場合 [?返還命令100万円+延滞金]+[?納付命令200万円]=300万円+延滞金を支払わなければならなくなります。 ※延滞金は、不正に受けた給付が振り込まれた時点から、年率5%の割合でかかります。 もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。 また、特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されることもあります。 デパートや派遣の社長が罰を受けるかどうかについては、申し訳ありませんが、私は判りかねます。 |
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