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投稿情報 | 内容 |
NO.704221 ひろぽんさん(男性/41歳) 2011/06/28 17:12:40 |
雇用保険の基本手当を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。 離職票の提出をした日から、失業の状態が7日経過した後の日から、基本手当の支給対象期間となります。(この7日を待期といいます。) 自己都合の退職や懲戒解雇などの重責解雇の場合は、待期満了後、さらに3ヵ月経過した後の日から基本手当の支給対象期間となります。(この3ヵ月を給付制限といいます。) みぽさんの場合だと、一般の退職者(自己都合退職)、被保険者であった期間が10年未満、退職時の満年齢が65歳未満なので、所定給付日数は90日になると思われます。 実際にもらえるまでに、待期と給付制限があるので、あまり手続きが遅くなると、90日より短くなってしまうこともあります。 90日の途中でも、離職日の翌日から1年間が経過してしまうと、それ以降は受給資格がなくなるという意味です。 |
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