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投稿情報 | 内容 |
NO.680760 しょうたんさん(女性/45歳) 2011/04/12 13:20:30 |
もし不動産屋が契約の時に あなたに対して利益となる事(地デジ等のアンテナ工事は済んでいる)のみを告げ、不利益となる事実(でもテレビは映らず自腹でブースタ等の取付をしないといけない)について故意に告げなかったことにより、あなたが不利益となる事実が存在しないと思って誤認して契約した場合は『不利益事実の不告知』と言って その契約を取り消す事ができます。 「取り消し」とは、契約等の行為についてその行為を行った時点に遡ってなかったことにする意思表示をすることをいいます。 すなわち、あなたが「その理由によりアパートの契約を取り消したい」という意思表示をすることによって、当該契約は始めからなかったことになる。 と言うものですが 引っ越し費用等考えて無理な場合は一度、消費者センター等に相談に行ってみると良いと思います。 |
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