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投稿情報 | 内容 |
NO.675659 准教授さん(男性/37歳) 2011/03/24 09:16:23 |
愛人へのお手当て、高価なプレゼントも喧嘩別れした場合でも男は返還請求はできません 貴方の場合 彼が払った費用は不動産会社への仲介手数料、礼金、敷金でしょう 戻ってきた敷金は彼に渡したとの事ですね? 自分も一緒に住むために借りた訳で(彼は実家暮らし?) 手数料、礼金を今さら返せというのはヤクザでも無理な難癖だと思います (笑) 無視して構わないと思います 多分、今、お金に困っているのでしょう… その内、お金貸して!! に変わると思うので気を付けましょう… 絶対、戻ってこないですから… |
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