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投稿情報 | 内容 |
NO.666809 蒼天さん(男性/37歳) 2011/02/14 11:45:46 |
互いに結婚の意志があり同棲の実態があれば内縁関係と認められる可能性があると思います 内縁を破棄する正当な事由(不貞、暴力、病気等)が無くどちらか一方が一方的に不当破棄した場合は慰謝料等の損害賠償を負うことになります その場合、他に共有財産の分割も含まれます これは結婚詐欺を防ぐためで結婚すると言われ貯金を渡したとか高額な商品を買わされた場合、詐欺にあった被害者から財産を守る為です 貴方の場合、彼に借金をさせ、いろいろプレゼントさせたとか生活費以上のお小遣いを貰っていたなら当てはまるかもしれませんが… そうでなく犯罪性に欠けるなら慰謝料の問題は残りますが嫌になった理由が正当と判断されればたいした金額ではないし支払わなくてもOKの場合もあると思います まずは調停からでしょう 多額な金額が絡まない痴話喧嘩なんて弁護士は受けたがりません |
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