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投稿情報 | 内容 |
NO.666787 たくさん(女性/32歳) 2011/02/14 10:21:32 |
双方に婚姻の意志があり 結婚しているかのように生活しているのが内縁です。婚姻届けは出していなくとも、彼または彼女の扶養になっているとかです。 保険証が個人別で住民表も別であれば同棲。 結婚の意志がないのが同棲。 お互いの意志の食い違いがあれば話は難しくなりそうですね。 基本的に何年間同棲していても婚姻の意志がない限り内縁関係は成り立ちません。 弁護士の費用はちょっとわかりませんが、同棲中に金銭的援助が多額だったりした場合には慰謝料は発生する可能性はありますが、法律上、内縁は全く関係ないです。 籍は入っていないが、彼、彼女の子どもがいるのであればまた違ってきますが、要するに、紙一枚で違うので法的に何の届けがないのであれば内縁関係は成立しないと思います。 |
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