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投稿情報 | 内容 |
NO.665510 蒼天さん(男性/37歳) 2011/02/10 18:48:55 |
名義は父と母と書いてありましたが叔母が名義ですか? 叔母が名義でなければお父さんの名義に対して民法上、何ら権利を持ちません ただ祖父の子だということなので祖父名義の土地に対して祖父が亡くなり相続を受けた時、買い取りや立ち退きして売却の話はでるかもしれません 祖父の実子がいる限り貴方への相続はありません また、高齢で自分の年齢も言えないようでは遺言書も無効になる確率が高いでしょう その様な状態なら成年後見人をつけなければ生前贈与や売買、養子縁組をしても叔母が無効を訴えてくるでしょう… それに現代は簡単には養子縁組は認められません 成年後見人は基本的には実子なので貴方はなれないでしょう 結論から言うと祖父が亡くなった時に紛争すると思います また土地の持分を共有で持っているか文筆した土地で単有で持っているかで揉め具合が全く違ってきます 道路に面していない奥の土地を叔母が相続した場合、何ら発言権はないでしょう… 共有で本地を持たれたなら持分が少なくても厄介です |
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