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投稿情報 | 内容 |
NO.65267 ジャガーさん(男性/36歳) 2006/07/08 22:19:14 |
法律的に見て、貴方が休暇を取る事で社員取消と言うのは、労働契約の不当な不利益変更となる可能性がある。特に、バイトだろうと社員だろうと半年勤務すれば最大10日の有給休暇が与えられる。もちろんバイトだから与えないのは違反だし、半年はバイト期間も通算。結局、有給休暇を申請されたら、法律的には断われない。例外は「時節変更権」のみだが、これも、単に忙しいと言う理由では無理で、例えば有給休暇希望が同じ日に店全員被ったとか言う位の理由でないと拒否できない。社員・バイトの法律的な地位の違いは実はほとんどない。雇用契約に従って時間通り勤務し、給料をもらい、労働時間により保険に加入し、勤務期間(・出勤率)に合わせて有給休暇をもらう事。まったくこれには違いがない。まず労働基準法(及び関係する法律)を良く読むのが基本。基本ルールなんで必読。【答】有給休暇を申請されたら、店側は、原則拒否できない。普通に休暇を取るだけなら、問題が残る。 |
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