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投稿情報 | 内容 |
NO.606666 電王・世梨花さん(女性/25歳) 2010/06/27 03:08:07 |
まず、ガイドブックの内容をそのまま記載します。 ●就職して再び離職した時 就職した事業所で被保険者となって新たな受給資格が生じ、離職した場合は、その新しい受給資格により基本手当が支給されます。 新しい受給資格が得られなかった場合、受給期間内で支給残日数があれば、その残りの範囲で基本手当が支給されます。 この場合、就業手当、再就職手当等をすでに受けている場合は、支給残日数からそれらの給付日数が差し引かれます。 離職後「失業」状態になった場合はできるだけ早く離職票又は離職証明書を持ってハローワークに来所して下さい。 ?の会社でかけた雇用保険は、1年以上の勤務という条件が満たされないと受給資格にあたらないのではないかと思われます。 しかし、 『新しい受給資格が得られなかった場合』 には該当している可能性があります。 差し引かれて受給、という形になる気がします。 曖昧な表現で申し訳無いですが、ハローワークに問い合わせるなり訪ねるなりするべきですよ。 |
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