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投稿情報 | 内容 |
NO.601201 ミラさん(男性/36歳) 2010/06/09 18:47:31 |
民法770条3項で「3年生死不明」による離婚はあるが、それを理由に離婚はできない。 また「その他婚姻を継続できないとき」の条文もあるけど‥それも無理。 離婚はあくまでも当人達の意思で決めるので‥判断能力がないお母さんは離婚できないだろう。 と‥するとアムロの言う成年後見人制度を利用した方が良いよ 家庭裁判所に後見人制度の事を尋ねればビデオがあるので見れば参考になるよ 後見人に選ばれたらお母さんの財産を管理する事になる。 簡単に書いたけど、後見人に専任されるまでの手続きは大変だけど‥今出来る事から始めないと |
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