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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.598944
シャケさん(男性/45歳)
2010/06/01 23:02:33
浮気相手に気持ちが傾き‥でも慰謝料云々の話になると多大な迷惑をかける事になるから別れられない.
↑↑
この部分


ようするに彼が浮気相手にたいして慰謝料請求するには、内縁関係が成立してるが前提の話ってことなんだよ.

仮に内縁関係が成立している場合でも浮気相手にただ慰謝料請求しても通らない話なわけで‥
つまり、浮気相手の男が内縁(結婚前提)として同棲しているを認識した上で、トピ主さんに悪意を含めて‥どういうふうに近づいて浮気したかを立証しなくては浮気相手から慰謝料は取れないんだよ.立証とは浮気現場を抑えて動かぬ証拠も含む話で、これは不倫にも同様のことが言えるのだが


これらから、そもそも法律事務所へ問い合わせトピ主さん、浮気相手からそれぞれ100万円の慰謝料という話に全く信憑性はなくただの出まかせで脅迫という可能性は高い


知り合いに法律関係の仕事してるのがいるが、以前聞いた話では内縁関係が成立してる場合、三年〜の同棲ならトピ主さんにたいしての慰謝料は250万円〜
浮気相手にたいしての慰謝料は200万円〜300万円だと話してたが‥
以上は内縁関係が成立してる場合の話


内縁関係とはそもそも互いに結婚する意思があり、夫婦同然の生活をしてるが前提なのだが、互いの親に顔見せは当然で、婚約していたり、或は‥兄弟や親戚の前で彼が俺の妻です、トピ主さんが私の夫です、くらいな披露をし‥兄弟、親戚が顔を覚えていてくれるくらいな認知度がないと、ただ本人同士の口約束程度なら内縁関係は認められないだろうねぇ
因みに‥893が知り合いにいるから浮気相手から慰謝料を、とは完全な脅しだよ.脅迫罪が成立するのは何も実害があってからではなく‥何かが(トピ主さんの場合は893)原因で畏怖してしまい通常の生活が困難になった(例えば外出するのが怖くなった、とか仕事が手につかない)等でも他方の意見にもあるように彼の言動を記録するなり保存すれば脅迫罪として立証できる.
これ以上書き込むと前触れが少し長くなるので、ここらへんで.まあ法律には無知に近いのでこの程度しか回答できないのだが‥
あえて法律以外の回答をすれば、浮気されたのは彼に魅力が不足してるのも原因の一つだし、彼がいるのに浮気したトピ主さんにも非がある話.彼も浮気されたからと脅迫しながらしがみついてる情けない男.するべきは引っ越すことで転居先を教えては同じことの繰り返しになるだけ

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