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投稿情報 | 内容 |
NO.598851 ミラさん(男性/36歳) 2010/06/01 16:00:31 |
同棲して最初の頃は婚約は口約束したかも知れないが‥ 『結婚する意思はなかった』と主張すれば良いだけ。 相手が内縁関係を主張しても‥内縁関係を立証するだけの証拠がない。 先ずお互いの親に挨拶もしてない状態では、単なる同棲であり‥極端に言うと婚姻関係にない2人は法的には自由恋愛が許されている。 次に物的証拠だが、婚約指輪もない状況では内縁関係とは言い難い。 また生計はお互いに協力しないと生活ができないので、生計自体は法的には問題にはならない。 そして友人や知人、近所の人たちが‥あの2人は婚約もしていて近々結婚する予定があると、思われているならば‥婚約指輪もしていて結婚式の計画があり、友人や知人が式の予定を知ってないと‥内縁関係は成立しない。 つまり三年同棲しようが‥同棲中には『結婚する意思』はなくなったと主張すれば慰謝料発生する根拠がない事になる 貴女が早急にする事は、同棲解消の為に引っ越すだけであり、彼には新しい住所を教えないだけ。 |
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