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投稿情報 | 内容 |
NO.597183 ミラさん(男性/36歳) 2010/05/27 05:15:10 |
どうやら勘違いしている人がいるねぇ パートタイム労働者は時間就労者の人達の呼称で‥一週間当たりの所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の適用基準を満たしているので雇用保険加入は強制義務 条件に六ヶ月以上の雇用見込みがあると判断するのは事業主だが‥六ヶ月以上働いてくれる保証はないが、多分‥おそらくは働いてくれると見込む曖昧な条件であり、現在六ヶ月以上勤務してて一週間の労働時間が20時間なら雇用保険加入しなければならない 電子の場合はスレ主と同じ時間給と給料ならば雇用保険だけではなく、社保、厚生年金加入資格があり適用される つまり雇用保険…週20時間以上労働者には適用。 健康保険…厚生年金、雇用保険加入の適用資格は週に40時間、労働しており正社員の3/4以上労働についても適用される。 アルバイト・社員等名称問わず適用されて、アルバイトでも正社員でも法律上は労働者。 アルバイトだからと適用しないのは法律違反になる 労働基準監督署は労働関係に限り警察と同じ捜査権があり違反の届け出があると是正の指導が事業主にされる。 給料明細書が証拠になるので労働基準局に相談に行くべき |
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