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投稿情報 | 内容 |
NO.597173 ミラさん(男性/36歳) 2010/05/27 04:12:09 |
結論から言うと社保、厚生年金、雇用保険は加入する資格がある 法律上はアルバイトでも正社員でも週40時間働いていれば労働者なので会社側はアルバイトでも労働条件を満たしていれば強制的に加入しなけばならない。 雇用形態がアルバイトと呼称するが‥契約社員と何ら変わらない。 会社側が雇用保険だけ加入したのは労働基準局の厳しい勧告があった為だろう パチンコ屋は何かと税金逃れが多いが‥パチンコ屋に限らず無知な労働者を名目上はアルバイトと呼称して正社員と分けるが、一日8時労働で週に40時間働いていれば保険加入する資格は正社員と同じくある 加入してないのは労働基準法違反であり法律違反 詳しくは労働基準局で聞けば解る ハローワークでも良いが、パンフレットは置いてあるので至急行って自分の労働条件を確認する事。 労働基準局とハローワークを混合している人が多いが‥労働基準局に訴えれば強制的に加入できる |
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