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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.569847
ミラさん(男性/36歳)
2010/02/20 01:20:53
いわゆる愛人契約を結んだと言う事だが‥そもそも愛人契約や不倫関係などの公序良俗や倫理に反する違法な関係や契約を法は認めず保護しない。

従って貴方が相手の旦那に慰謝料請求されるのは当然の事


慰謝料請求は根拠となる不法行為に基づき請求・認定されている。

遺書が残されており貴方の弁護士は遺書の信憑性を審議する訴えがあるかも知れないが‥貴方の弁護士の言う「身体の関係があっても慰謝料は払わなくて良い」とは全くの逆であり慰謝料請求される可能性は高い。


民法709条の『故意・過失の念をもって他人の権利を侵害しこれに因りて損害を発生させたる者はその賠償の責に任す』に該当する行為である

貴方と相手の妻が愛人契約は契約自体が無効だが‥契約した事実が遺書に残されいるなら、慰謝料及び損害賠償請求されるのは必至。


愛人が自殺したのに‥人が死んだのに両親の耳に入れたくないとは呆れる


保身感情が働き自分の都合のよく話しており真実を述べてないのが解る


自殺まで追いやった原因も法廷の場で追求される


一生かけて償うべき


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