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投稿情報 | 内容 |
NO.567418 T−MACさん(男性/31歳) 2010/02/11 23:27:21 |
契約を結ぶに当っては、双方が 「自分はどこの誰か」 を明確にしなければならず、それに伴い虚偽の情報を相手に申告した場合は商取引法違反となります。 相手が違法行為を働いた以上、警察に被害届を出すことが可能ですが もし何らかの方法で本人に連絡を取るのが可能であれば、まずは 「契約に基づく支払い義務が履行さればい場合は不本意ながら法的措置を取らせて頂きます」 と伝えてみては如何でしょうか? 尚、請求する額によっては相手が申告した虚偽の住所を免許証等の証明書で確認しなかったあなたの側も落ち度を指摘される可能性があるかも。 |
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