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投稿情報 | 内容 |
NO.553063 H"さん(男性/99歳) 2010/01/05 12:50:46 |
基本、会社は事前に月額の所得から税額を算出して引いている、だから年間所得として所得控除額を超えていない場合は年末調整や確定申告で返って来る。 但し、バイトやパートの場合は会社によって毎月の所得から税金を引く会社と引かない会社がある。 だから、Aの会社(302,000-)は、会社が納税しているが、Bの会社(722,000-)は、主自身で申告するという前提での対処だと思う。 掛け持ちの場合は、自身で確定申告(2〜3月に・・)をすれば良いだけの事。 主の親の扶養から外れる事は無いが、親の扶養控除額が「無職の子供を養っている場合」よりは下がる。(負担というよりは、控除の額が減るという解釈が正しい) |
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