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投稿情報 | 内容 |
NO.542225 H"さん(男性/99歳) 2009/11/29 01:49:08 |
解雇にするか如何かは、会社とトピ主の話し合いで決めれば良いんじゃないか? 会社が「雇用保険に加入して保険料を支払っていた」なら、自主退職した場合は「3ヵ月後に失業手当の受給が受けられる」し、解雇の場合は「1ヵ月後に失業手当の受給が受けられる」という違いだけ。 今回、会社が無くなるにあたって従業員に「退職金」として幾許かの支給が出来るなら自主退職で3ヵ月後の受給でも良いと思うが、翌月から無給になってしまうなら解雇という手段で受給が早く受けられる様にして貰う事も必要かと思う。 問題は、雇用保険に加入して受給資格(掛けた年数)をクリアーしていたか? という事と、失業手当の受給が直ぐに必要かという事で判断すれば良い。 解雇じゃないから、ハローワークへ行けないという事は無いし、現状で仕事をしていて転職を考えている者が仕事を探しにハローワークへ行く事も何ら問題は無い。 (普通は、解雇に成ると再就職の際に前会社に問い合わせをされた場合に解雇処分という汚名が残るが、会社倒産による解雇なら事情は変わる) |
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