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投稿情報 | 内容 |
NO.537789 H"さん(男性/99歳) 2009/11/16 03:29:16 |
残念ながら、他の人も言っている様に去年の4〜6月から今年の4〜6月(地域に因って月の誤差あり)の一年間の所得で支払額が決定される。 只、敢えて突っ込むが・・・ トピ主さんは、再婚して旦那さんの社保に加入していたが、旦那さんが会社を退職してトピ主さんの会社の社保に旦那と子供を入れようかと相談していたんじゃ無かったか? 家長が誰に成るのかは知らないが、上記の期間に所得が少なかった方を国保の名義にした方が安く付くと思うが・・・ 補足、 社保が切れてから国保の加入を延期しても、新たに国保に加入した場合は社保が切れた時点まで遡って支払いする事になるので(その期間は国保を持っていないのに掛け金だけ支払う事になる)切り替えは直ぐにした方が絶対に良い。 但し、支払いは事情を話せば「分割」にしてくれるとは思う。 |
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