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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.523470
ぐったり侍さん(男性/28歳)
2009/10/06 00:24:57
放送法で義務付けられていますが、罰則はありません。
ここでいう放送法は日本の憲法ではありませんが、「契約」としてのルールですし、所持しているTVがNHKを受信、視聴できる以上は、支払う義務を負います。

このあたりを法律に照らし合わせることについては未だにグレーゾーンを行き来し結論が出ているわけではありませんが、
「罰則がない」から「払わなくてもいい」わけじゃありません。

モラルの問題です。

貴方がNHKを絶対に見ないので受信料を払いたくない、というのであれば、まずTVをNHKを受信できないようにしておき、その上で契約をしないようにするべきです。

なので、大河ドラマでもニュースでもスポーツでもドキュメントでも、「見る予定」があり見れる状態になっているなら、「モラル」として支払うべきです。
それの拒否は不正に利益を得ようとする行為に変わりありません。

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