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投稿情報 | 内容 |
NO.474517 ミラさん(男性/35歳) 2009/06/06 00:45:33 |
アムロの友人と弁護士が言う通りだよ。 離婚協議書はあくまでも2人の合意の上での約束の文章で、その文章を公正証書にする事で法的に有効になる。 公正証書記載事項に*強制執行認諾条項*を付与する事も相手の合意がなければ付与する事はできないんで、相手の合意は必要だよ。 双方が養育費や慰謝料、財産分与についての支払についての約定を交わした文章が公正証書になるので、公証役場に行く前に双方が互いに誠意をもって話し合いをしておかないと、いざ公正証書を作成する時に役場で揉めてしまうよ。 離婚に重要なのは、親権及び養育費、財産分与、慰謝料でお互いの条件が物別れになるなら、家裁で調停を申し立てて話し合う事になる。 サイトで調べるのも良いけど、実際に家裁の家事事件相談室や役場で話しを聞くともっとよく解るから相手と話し合う前に自ら動いて聞いてきた方が良いよ。 アムロ疲れているのに‥有り難う。 体を大切に。 実は俺もどうでもいい事に絡まれて疲れたので‥おやすみ |
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