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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.474113
ミラさん(男性/35歳)
2009/06/05 00:09:06
公証役場に行くなら‥その前に離婚の条件でも一番大事な養育費の支払いには金額だけではなくて公正証書には必ず「強制執行認諾条項」を付与するべきだからね。


これがあれば養育費を払わない時に一々裁判しなくても養育費の請求はできるので。

気持ちが固まったのなら、アムロの言う通り喫茶店で話した方が良いけど‥相手とは離婚の条件を交渉するつもりの方が良いからね


まぁアムロの友人の経験者さんもおそらく、金銭面では確実な方法を取っていると思うけど‥。


つうか2人とも仲良くなれそうで良かったよ☆


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