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投稿情報 | 内容 |
NO.471233 ポリさん(女性/36歳) 2009/05/29 20:56:31 |
離婚の時に折半して支払うという約束書きを交わしているのなら、それを弁護士に提出すれば元旦那に支払い義務が生じるのではないかと思います。 何より元旦那自身が貴女のカードを使って物を買っているのですから当然の支払い義務ですよね。 前回のレスも読ませて頂きましたが、相手方はちょっと尋常ではないと思いますので、正常な人間相手ではないという事を肝に銘じて接した方がいいと思いますよ。 そうしないと貴女の方が精神的にやられてしまうと思いますね。 まともな人が相手だと思うから余計に苦しくなると思うので、最初から頭のおかしい人間が相手だと思えば、このような態度を取られても仕方ないだろうと思えますでしょう? 本当、世の中色んな人間がいますのでね・・・ |
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