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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.470696
ミラさん(男性/35歳)
2009/05/28 20:01:18
先ず‥彼女の気持ちは出産する気持ちになっているのを踏まえると。

貴方がいくら堕ろして欲しいと伝えても出産する方向になる。

出産したら貴方は子供の認知は避けられない。
貴方が認知を拒否しても相手が裁判所に【認知請求の訴え】を申立てれば否応なく強制認知で決着。
認知成立による法的父子関係確立で養育費支払義務確定。

認知の事実は貴方の戸籍謄本に記載されるので独身でも子供がいる事になる。


因みに、交際中に避妊をせず性交渉をもち、妊娠の判明をきっかけとして互いに相手の性格すらよく見極めずに婚姻に至るケースができ婚だが‥同居生活の中で互いの見え隠れする部分が顕著に現れ不平不満から不仲になり離婚に至るのができ婚夫婦に多いパターンなので‥貴方のように最初から出産を望まない男は結婚するべきではないだろう。

子供の為にも父親になる資格はないが、認知だけは避けられないので養育費を支払うだけにした方が良い。


慰謝料の話しが出てたが‥道義的責任については当事者同士の問題であるので彼女の出方次第になるのが大きい。



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