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投稿情報 | 内容 |
NO.464724 シロさん(男性/18歳) 2009/05/15 18:24:24 |
労働基準法には仕事と飲み会を区別するなどの明確な 基準はありませんが 就業規則などにおいて飲み会などにおける 規定が書かれている場合ですが これは、一種の効力を持ちます しかし、就業規則と言えども 強制参加するようなことは許されません なので例えそのような就業規則があっても その部分は無効ということになります 強制というのがどのようなものかが 分からないので一概には言えませんが 下手すればセクハラの一種となる場合もあります その会社にとどまりたいのであれば 弁護士に相談をして解決策を出すべきでしょう 就業規則で定められているならその社員集会を 就業規則から取り除く処置ないしは 強制参加をしない旨の条項を作るかですね。 労働条件などに関しても一度労働基準監督署などに 相談に行くのもいいかもしれませんね。 |
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