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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.464724
シロさん(男性/18歳)
2009/05/15 18:24:24
労働基準法には仕事と飲み会を区別するなどの明確な
基準はありませんが
就業規則などにおいて飲み会などにおける
規定が書かれている場合ですが
これは、一種の効力を持ちます
しかし、就業規則と言えども
強制参加するようなことは許されません
なので例えそのような就業規則があっても
その部分は無効ということになります
強制というのがどのようなものかが
分からないので一概には言えませんが
下手すればセクハラの一種となる場合もあります
その会社にとどまりたいのであれば
弁護士に相談をして解決策を出すべきでしょう
就業規則で定められているならその社員集会を
就業規則から取り除く処置ないしは
強制参加をしない旨の条項を作るかですね。

労働条件などに関しても一度労働基準監督署などに
相談に行くのもいいかもしれませんね。

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