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投稿情報 | 内容 |
NO.445223 H"さん(男性/99歳) 2009/03/31 21:01:25 |
「民事不介入」には成らない。 警察が介入出来ないのは、個人同士の貸し借りだが「偽名」を使った時点で「相手を騙す」という行為が明白で、これは民事では無い。 そして、民事裁判になれば原告側の「貸したという証拠」が明白であれば「裁判費用」も含めて、相手の要求する返済期日に利息分も合わせて支払う義務が生じる。 そして、その期日に返済が出来なければ「詐欺」として処罰される覚悟はいる。 (普通は、刑事事件に成らないように民事で和解するが・・) |
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