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投稿情報 | 内容 |
NO.442771 H"さん(男性/99歳) 2009/03/26 02:18:47 |
詐欺罪というのは「相手の騙す意思の立証」が難しいが、自ら返済する気は無い・名前も偽名だという段階で成立している。 後から「返済する意思はありました」と言っても、偽名を使った時点で詐欺(このトピも相手が見つけたら証拠になる) そして、借用書を書かなければ「借りた証拠」は無いという考えは間違いで、貸主が「帳簿につけている」とか、友人に「君に貸した事を伝えていて」貸した事実を証明してくれる第三者が居れば十分、貸主が銀行等から「引き出し」して貸したなら引き出しの事実が証明(通帳に記載)出来ればOK。 警察に「ストーカーされる危険があったから偽名を使った」と君が宣っても、ストーカーされる恐れのある相手から「お金を借りた事」と「偽名を使った事」で君の言葉は信用されない。 とっとと諦めて、返済する方法を考えなさい。 相手が法的手段に出て来る前に「話し合い」をして犯罪者に成らないように努力する事を勧める。 |
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