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投稿情報 | 内容 |
NO.423616 ミラさん(男性/35歳) 2009/02/14 00:38:20 |
婚姻届けを出したその日から婚姻費用分担義務は発生しているので‥ 別居中でも婚姻中なので婚姻費用は払う義務があるんだよ。 その婚姻費用とは別居中でも夫婦が同等に生活できるレベルの費用で‥内容的には養育費は当然で医療費や日常生活に支障がない程度の衣食住を払わなければならい。 児童手当てはあくまでも子供に対してのお金なので別居中の父親が勝手に遣う事や払わない事を調停の場で、調停員にそのまま伝えれば旦那さんに払うように伝える筈だよ。 それにしてもいよいよだけど‥後は調停の進行具合もあるけど‥その都度に調停員から説明されるので分かると思う。 |
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