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投稿情報 | 内容 |
NO.414421 トトロさん(男性/27歳) 2009/01/25 03:43:23 |
65歳以上の方であれば、原則住所のある市区町村から介護保険被保険者証が交付されていると思いますがこれだけでは介護サービスは受けれず、介護の認定を受けることが必要となります。認定は要支援1〜2、要介護1〜5、非該当の8段階あり、サービスを受けるには非該当以外の認定が必要になってきます。 ここからは基本的な流れになりますが、 1、認定はまずは申請をすることが必要となり、窓口に申請書が備え付けられています。申請と同時に「主治医の意見書」を取る必要があり、この意見書は普通の診断書とは違いますので窓口でもらう必要があります〔病院によってはPCで作るところもあり〕。 2、申請書と意見書が揃ったら、市区町村より介護認定の調査が必要となり、原則認定を受けようとする方の現在地である、自宅又は病院や施設で認定調査を受けることになります。調査については事前に日程調整などの連絡があります。調査は約30分から1時間でおわります。 3、主治医の意見書と認定調査結果をもとに、介護認定審査会と言われる審査機関で認定を審議します。ここは市区町村担当が行いますので何もする必要はありません。 4、審査会の結果が市区町村に来るので、その結果が介護保険証と一緒に送付されます(これまでに約1ヶ月かかり、認定は永久的ではなく、初回は半年、最長で2年の認定期間となり、認定が切れる2ヶ月ほど前に認定更新のお知らせがあり、更新しないと、その期間以降はサービスが使えません)。 5、認定が出たらすぐにサービスが使えるわけでなく「介護支援専門員(ケアマネジャー)」の作る計画「ケアプラン」が必要となりますので、ケアマネさんを探す必要があり、これは原則本人や家族で決めていただきケアマネとの契約を行います(色々な事業所にいらっしゃいますので市区町村の窓口やパンフレットを貰うといいです)。但し、要支援1〜2の認定の場合は地域包括支援センターがこのケアプランを作ることになりますので事業所を原則選ぶことができません。 6、ケアマネと一緒に計画を作成していき、どんなサービスが必要があるか伝え、利用する事業所と会議後サービスの利用が可能となります。 |
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