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投稿情報 | 内容 |
NO.405115 スケ★さん(男性/35歳) 2009/01/06 03:05:31 |
労基法18条で解雇は社会通念上、相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とする。と規定していますね。これは平成15年の改正法で新設されたもの。解雇事由が客観的な理由に欠いていると、わかめスープさんが不信感を募らしているなら労基署へ出向き相談してみては? 通常、社員が10人以上の会社には『就業規則』があります。これはいつでも社員に明示しなくてはいけないものであり、これは労基署にも届け出しているので併せて解雇事由について確認しておく必要も。仮に就業規則の解雇事由に当て嵌まったとしても結果的には上記した『合理的な理由があるか否か』という判断が行われ、合理的な理由が無ければ、経営側の解雇権の濫用になり無効になります。 |
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