悩み相談 悩みウェブ

悩みウェブ -悩み相談コミュニティ-

恋愛の悩み(18歳以上)/ 恋愛の悩み(17歳以下)/ 性の悩み/ Hの悩み/ 妊娠の悩み/ 結婚の悩み/ ダイエットの悩み/ 身体・美容の悩み
ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み
仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/
アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談
TOP > 管理者に連絡

管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.405115
スケ★さん(男性/35歳)
2009/01/06 03:05:31
労基法18条で解雇は社会通念上、相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とする。と規定していますね。これは平成15年の改正法で新設されたもの。解雇事由が客観的な理由に欠いていると、わかめスープさんが不信感を募らしているなら労基署へ出向き相談してみては? 通常、社員が10人以上の会社には『就業規則』があります。これはいつでも社員に明示しなくてはいけないものであり、これは労基署にも届け出しているので併せて解雇事由について確認しておく必要も。仮に就業規則の解雇事由に当て嵌まったとしても結果的には上記した『合理的な理由があるか否か』という判断が行われ、合理的な理由が無ければ、経営側の解雇権の濫用になり無効になります。

投稿の約束に反した不適切な投稿を見つけたら下記フォームで管理者までご連絡ください。
※このご連絡に管理者から返信は行っておりません。
※ご連絡いただいたものを管理者が精査し削除するか判断させていただきます。


投稿情報 入力
ニックネーム
※必須 全角15字以内(半角30字)
違反内容
※必須 全角2000字以内(半角4000字)



Copyright(C)悩みウェブ. All Rights Reserved.