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投稿情報 | 内容 |
NO.403814 アムロさん(女性/35歳) 2009/01/02 21:58:09 |
横入り誠に失礼します。 たまたま仕事上で、今そのようなことに触れていますので少し入らせていただきました。 ランプさんの仰るように、三種類の遺言は何にも勝る効力があり、戸籍上の法定相続人がいても無効ではないです。 が、遺言とは別に、法定相続人には遺産相続分を守れる「遺留分」というものがありますので、自分達の相続分を守るためにも「遺留分減殺請求」をしてください。 ただ、相続があったことを知っているので、有効期限が短期であり1年以内にしなければなりません。 それをされても1/2は遺言先の方に行くと思われます。(認知された子供などは考慮していない状態で) 残りの1/2を、配偶者、子供、親で、法定相続分づつ分けると思われます。 家計図などがよく分かりませんので細かいことは分かりませんが、みなさんが言われるように、弁護士さんに詳しく指導を受けてください。 大変ですね。 厄介ですが頑張ってください。 |
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