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投稿情報 | 内容 |
NO.403229 ランブさん(男性/29歳) 2009/01/01 13:32:09 |
私も下のお二方と同意見です。 「限定承認」もしくは「放棄」で負債の相続をしない事は可能です。 ただし、放棄だと全てを放棄するので家等の資産も全て放棄する事になります。 限定承認なら、負債だけの相続を放棄する事で、家などの資産の相続は出来ます。 条件は、両方共相続開始日より3ヶ月以内に家庭裁判所に申術する事。 限定承認のみ、相続人が複数いる場合、相続人全員で申術する事が条件です。 相続なので。 弁護士、ファイナンシャルプランナー等に相談してみると良いと思いますよ。 |
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