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投稿情報 | 内容 |
NO.402362 暇田珍助さん(男性/35歳) 2008/12/30 18:41:30 |
家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行うことで、貴方の相続権は消滅する。 生命保険金は‥相続放棄したから貰えなくなるものでも無く‥受け取り人である貴方の『固有財産』なので相続するしないに関係無く保険金は貴方が受け取れる。 ただ‥貴方が相続放棄することで弟や妹が相続することになる‥。貴方だけが、相続放棄して生命保険だけを受け取り‥多額の負債のみを、弟に押し付けてしまっては遺恨を通り抜け、兄弟関係が破壊してしまうのは確実だけどね。 |
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