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投稿情報 | 内容 |
NO.388319 godさん(男性/39歳) 2008/12/01 20:14:47 |
参考として聞いて欲しいが・・・ 債務不履行は、トピ主さんが店に対してだけじゃ無くて、トピ主さんも店に対して債務を負う事になるんだョ。 売買契約でば商品を買う者は「その代金を支払う」という債務を負い、商品を売る店はその「商品を引き渡す」という債務を負う。 だから、大切なのは契約書でも交わして「トピ主さんが貰った領収書」が商品代金の全額だと証明できるかという部分、例えば、領収書の但し書きに「商品代金として」と書かれているか如何かという部分だと思う。 これが、商品と引き換えに代金を支払ったのに、後日「追加料金を請求された」と言うならトピ主さんに落ち度は無い、だけど受注品だから相手が「手付金」だと主張する可能性はあるからネ。 トピ主さんが「全額だ!」と言えば、相手は「手付金です!」と主張するだろうしネ。 この部分がハッキリさせられるなら、司法の場で争えば良いと思うョ。 |
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